労働安全衛生法関係政省令改正に伴うご案内
労働安全衛生法の関係政省令が改正され、リスクアセスメント対象物質の順次追加 および新たに「がん原性物質」を定め、下記の内容について義務化となりました。
「がん原性物質」とは2022年12月26日「労働安全衛生規則第577条の2第3項の規定に基づき
がん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの」について告示
【内容】
労働安全衛生規則第577条の2
【1】リスクアセスメント対象物に関する事業者の責務として作業記録の作成及び記録の保管
保存期間:がん原性物質が30年間 その他は3年
施工期日:2023年(令和5年)4月1日
【2】リスクアセスメントの結果に基づき、必要があると認める場合は、リスクアセスメント対象物 に係る医師又は歯科医師による健康診断の実施とその記録の保管
保存期間:がん原性物質が30年間その他は5年
施工期日:2024年(令和6年)4月I日
【弊社製品における「がん原性物質」対象物、対象商品】
対象物質;結晶質シリカ
対象物質含有商品
【1】目止剤
・NTX-M-510
・NTX-M-520A
・NTX-M-590
・羽衣 目止め剤
*上記製品を含む御指定ステイン各色
【2】紫外線硬化型樹脂塗料
・クリスタルCRF-11-509(各分消)
・クリスタルCRF-13-592(各分消)
大変お忙しい中とは存じますが、ご使用のユーザー様に対しましては上記内容の情報提供をお願い申し上げます。